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shikakenin(しかけにん)の隠れ棲家

日記、確定申告、資産運用のことなどを書いています。 ブログを移転しました。 移転先は下記のアドレスになります。 https://shikakenin.blogspot.jp/

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雑所得経費について

けにごろうです。
先日はコメントいただきありがとうございました。

さらに質問なのですが、ソーシャルレンディング(雑所得)の経費として、例えば以下のような項目を含めることはできるでしょうか?
もし可能であればかなり税額を減らせると思うのですが。

・パソコン関連費用(パソコン購入費・周辺機器・プリンタトナーなど)
・ネット・スマホ通信費
・投資関連書籍費

もしわかりましたらご回答いただけるとありがたく思います。

Re:雑所得経費について

けにごろうさん、こんにちは。

>さらに質問なのですが、ソーシャルレンディング(雑所得)の経費として、例えば以下のような項目を含めることはできるでしょうか?
>もし可能であればかなり税額を減らせると思うのですが。
>
>・パソコン関連費用(パソコン購入費・周辺機器・プリンタトナーなど)
>・ネット・スマホ通信費
>・投資関連書籍費
>
>もしわかりましたらご回答いただけるとありがたく思います。

国税庁HPタックスアンサーNo.2210から引用したものを本文にも記載しました。
>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

・パソコン関連費用(パソコン購入費・周辺機器・プリンタトナーなど)
→上記(2)に該当すると思われます。
  (詳しくはタックスアンサー№2100「減価償却のあらまし」およびNo.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」を参照願います)
  たとえば10万円未満のパソコンは「事業の用途として使い始めた年」のみ経費として計上できます。
  
・ネット・スマホ通信費
→上記(2)に該当しますが、通信費の全てがソーシャルレンディングの経費ではないので、ソーシャルレンディングの雑所得を得るために通信費がどれだけ経費としてかかったかを説明することは難しいかもしれません。
 税務署がどこまで認めるのかによります。

・投資関連書籍費 →上記(2)に該当しそうですが、経費として認めてくれるのかどうかは税務署の判断によります。

ところで、以前「maneo」は手数料(アップフロント手数料)を徴収していましたが、これは「経費」に該当します。

また、「振込手数料」も必要経費に該当します。

それから、下記のサイトはこのコメントの参考資料です。

□「ネットビジネス便利ツール」
・事業所得と雑所得
http://benri-tools.net/contents.php?code=shinkoku_syotoku
・複式簿記について(「必要経費」と「経費になる税金」の項)
http://benri-tools.net/contents.php?code=shinkoku_boki#keihi

  • しかけにん
  • 2014/03/30(Sun.)

無題

しかけにんさん
こんにちは。

大変丁寧にご回答いただきありがとうございました。

最終的には税務署の判断になるとはいえ、いずれもダメ元で経費として入れてみる価値はありそうですね。
来年の確定申告の際は試してみます。

そのためには今から領収書などを整理しておく必要がありますね。

今後ともよろしくお願いいたします。

雑所得の確定申告

Q1.ソーシャルレンディング雑所得が20万円を越えたら申告するのは義務だが、申告することで還付金が返ってきて結果的には得になることが多いのか?

所得税率が10%(課税所得が330万円以下)」の場合は「還付金が発生」する。

 源泉徴収税率(20.42%)>所得税(10%)+市民税(6%)+都道府県民税(4%)

「課税所得が330万円」を超え、所得税率が「20%」以上になるときは追加課税される。

 たとえば、所得税「20%」+住民税「10%」で、合計「30%」課税される。

 源泉徴収税率(20.42%)<所得税(20%)+市民税(6%)+都道府県民税(4%)

Q2.雑所得の確定申告で何かよい節税方法はないか。

→所得税の税率が「20%」(課税所得が330万円超)以上の場合は、これといった方法はないかもしれない。

節税方法として考えられるものは下記の通り。

1.寄附金控除」を利用して、課税所得を330万円以下にする。
  →寄附金の金額が大きい場合は節税とは言えない?

2.給与所得以外の所得(他に所得がなければ雑所得)が「20万円以下」となるようにする
  →確定申告を必要としない雑所得の金額であれば、問題ないから。

Q3.一口馬主「雑所得がマイナスとなる」というのは、経費として申告するということか。 雑所得は、ソーシャルレンディングとその経費を通算して申告できるということか。

そのとおり。

一口馬主では経費として、「クラブ会費」、「引退した馬の損失額」が計上される。

支払調書の「差引雑所得額」欄が「赤字」の場合、雑所得内で損益通算ができる。


Q4.ソーシャルレンディング以外に副業をやっており、20万を超えているのでそれも合わせて申告しているが、そちらでかかった経費を申告してもよいか。

副業収入が「雑所得」なら、その収入を得るためにかかった「必要経費」は確定申告で収入金額から差し引くことができる。

なお、「必要経費」については、国税庁HPタックスアンサー№2210に記載があるので、引用。

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額


【関連記事】
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雑所得経費について

けにごろうです。
先日はコメントいただきありがとうございました。

さらに質問なのですが、ソーシャルレンディング(雑所得)の経費として、例えば以下のような項目を含めることはできるでしょうか?
もし可能であればかなり税額を減らせると思うのですが。

・パソコン関連費用(パソコン購入費・周辺機器・プリンタトナーなど)
・ネット・スマホ通信費
・投資関連書籍費

もしわかりましたらご回答いただけるとありがたく思います。

Re:雑所得経費について

けにごろうさん、こんにちは。

>さらに質問なのですが、ソーシャルレンディング(雑所得)の経費として、例えば以下のような項目を含めることはできるでしょうか?
>もし可能であればかなり税額を減らせると思うのですが。
>
>・パソコン関連費用(パソコン購入費・周辺機器・プリンタトナーなど)
>・ネット・スマホ通信費
>・投資関連書籍費
>
>もしわかりましたらご回答いただけるとありがたく思います。

国税庁HPタックスアンサーNo.2210から引用したものを本文にも記載しました。
>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

・パソコン関連費用(パソコン購入費・周辺機器・プリンタトナーなど)
→上記(2)に該当すると思われます。
  (詳しくはタックスアンサー№2100「減価償却のあらまし」およびNo.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」を参照願います)
  たとえば10万円未満のパソコンは「事業の用途として使い始めた年」のみ経費として計上できます。
  
・ネット・スマホ通信費
→上記(2)に該当しますが、通信費の全てがソーシャルレンディングの経費ではないので、ソーシャルレンディングの雑所得を得るために通信費がどれだけ経費としてかかったかを説明することは難しいかもしれません。
 税務署がどこまで認めるのかによります。

・投資関連書籍費 →上記(2)に該当しそうですが、経費として認めてくれるのかどうかは税務署の判断によります。

ところで、以前「maneo」は手数料(アップフロント手数料)を徴収していましたが、これは「経費」に該当します。

また、「振込手数料」も必要経費に該当します。

それから、下記のサイトはこのコメントの参考資料です。

□「ネットビジネス便利ツール」
・事業所得と雑所得
http://benri-tools.net/contents.php?code=shinkoku_syotoku
・複式簿記について(「必要経費」と「経費になる税金」の項)
http://benri-tools.net/contents.php?code=shinkoku_boki#keihi

  • しかけにん
  • 2014/03/30(Sun.)

無題

しかけにんさん
こんにちは。

大変丁寧にご回答いただきありがとうございました。

最終的には税務署の判断になるとはいえ、いずれもダメ元で経費として入れてみる価値はありそうですね。
来年の確定申告の際は試してみます。

そのためには今から領収書などを整理しておく必要がありますね。

今後ともよろしくお願いいたします。

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