日記、確定申告、資産運用のことなどを書いています。 ブログを移転しました。 移転先は下記のアドレスになります。 https://shikakenin.blogspot.jp/
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。
けにごろうです。
先日はコメントいただきありがとうございました。
さらに質問なのですが、ソーシャルレンディング(雑所得)の経費として、例えば以下のような項目を含めることはできるでしょうか?
もし可能であればかなり税額を減らせると思うのですが。
・パソコン関連費用(パソコン購入費・周辺機器・プリンタトナーなど)
・ネット・スマホ通信費
・投資関連書籍費
もしわかりましたらご回答いただけるとありがたく思います。
けにごろうさん、こんにちは。
>さらに質問なのですが、ソーシャルレンディング(雑所得)の経費として、例えば以下のような項目を含めることはできるでしょうか?
>もし可能であればかなり税額を減らせると思うのですが。
>
>・パソコン関連費用(パソコン購入費・周辺機器・プリンタトナーなど)
>・ネット・スマホ通信費
>・投資関連書籍費
>
>もしわかりましたらご回答いただけるとありがたく思います。
国税庁HPタックスアンサーNo.2210から引用したものを本文にも記載しました。
>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
・パソコン関連費用(パソコン購入費・周辺機器・プリンタトナーなど)
→上記(2)に該当すると思われます。
(詳しくはタックスアンサー№2100「減価償却のあらまし」およびNo.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」を参照願います)
たとえば10万円未満のパソコンは「事業の用途として使い始めた年」のみ経費として計上できます。
・ネット・スマホ通信費
→上記(2)に該当しますが、通信費の全てがソーシャルレンディングの経費ではないので、ソーシャルレンディングの雑所得を得るために通信費がどれだけ経費としてかかったかを説明することは難しいかもしれません。
税務署がどこまで認めるのかによります。
・投資関連書籍費 →上記(2)に該当しそうですが、経費として認めてくれるのかどうかは税務署の判断によります。
ところで、以前「maneo」は手数料(アップフロント手数料)を徴収していましたが、これは「経費」に該当します。
また、「振込手数料」も必要経費に該当します。
それから、下記のサイトはこのコメントの参考資料です。
□「ネットビジネス便利ツール」
・事業所得と雑所得
http://benri-tools.net/contents.php?code=shinkoku_syotoku
・複式簿記について(「必要経費」と「経費になる税金」の項)
http://benri-tools.net/contents.php?code=shinkoku_boki#keihi
しかけにんさん
こんにちは。
大変丁寧にご回答いただきありがとうございました。
最終的には税務署の判断になるとはいえ、いずれもダメ元で経費として入れてみる価値はありそうですね。
来年の確定申告の際は試してみます。
そのためには今から領収書などを整理しておく必要がありますね。
今後ともよろしくお願いいたします。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
【関連記事】
○ソーシャルレンディングの支払調書-AQUSHとの一問一答
○クラウドバンクの支払調書
○ミュージックセキュリティーズの支払調書
○今年(平成23年分)もe-taxで確定申告
○今年の確定申告(e-tax)←2013(平成25)年
けにごろうです。
先日はコメントいただきありがとうございました。
さらに質問なのですが、ソーシャルレンディング(雑所得)の経費として、例えば以下のような項目を含めることはできるでしょうか?
もし可能であればかなり税額を減らせると思うのですが。
・パソコン関連費用(パソコン購入費・周辺機器・プリンタトナーなど)
・ネット・スマホ通信費
・投資関連書籍費
もしわかりましたらご回答いただけるとありがたく思います。
けにごろうさん、こんにちは。
>さらに質問なのですが、ソーシャルレンディング(雑所得)の経費として、例えば以下のような項目を含めることはできるでしょうか?
>もし可能であればかなり税額を減らせると思うのですが。
>
>・パソコン関連費用(パソコン購入費・周辺機器・プリンタトナーなど)
>・ネット・スマホ通信費
>・投資関連書籍費
>
>もしわかりましたらご回答いただけるとありがたく思います。
国税庁HPタックスアンサーNo.2210から引用したものを本文にも記載しました。
>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
・パソコン関連費用(パソコン購入費・周辺機器・プリンタトナーなど)
→上記(2)に該当すると思われます。
(詳しくはタックスアンサー№2100「減価償却のあらまし」およびNo.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」を参照願います)
たとえば10万円未満のパソコンは「事業の用途として使い始めた年」のみ経費として計上できます。
・ネット・スマホ通信費
→上記(2)に該当しますが、通信費の全てがソーシャルレンディングの経費ではないので、ソーシャルレンディングの雑所得を得るために通信費がどれだけ経費としてかかったかを説明することは難しいかもしれません。
税務署がどこまで認めるのかによります。
・投資関連書籍費 →上記(2)に該当しそうですが、経費として認めてくれるのかどうかは税務署の判断によります。
ところで、以前「maneo」は手数料(アップフロント手数料)を徴収していましたが、これは「経費」に該当します。
また、「振込手数料」も必要経費に該当します。
それから、下記のサイトはこのコメントの参考資料です。
□「ネットビジネス便利ツール」
・事業所得と雑所得
http://benri-tools.net/contents.php?code=shinkoku_syotoku
・複式簿記について(「必要経費」と「経費になる税金」の項)
http://benri-tools.net/contents.php?code=shinkoku_boki#keihi
しかけにんさん
こんにちは。
大変丁寧にご回答いただきありがとうございました。
最終的には税務署の判断になるとはいえ、いずれもダメ元で経費として入れてみる価値はありそうですね。
来年の確定申告の際は試してみます。
そのためには今から領収書などを整理しておく必要がありますね。
今後ともよろしくお願いいたします。
カレンダー
プロフィール
カテゴリー
最新記事
ブログ内検索