http://shikakenin.blog.shinobi.jp/%E4%B8%80%E5%8F%A3%E9%A6%AC%E4%B8%BB/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E4%BC%9A%E5%93%A1%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E7%82%B9%EF%BC%882011%E5%B9%B4%E2%86%922012%E5%B9%B4%EF%BC%89ウインの会員規約の変更点(2011年→2012年)
ウインレーシングクラブから2011年産の募集カタログが送付された。
会員規約に変更があったと思われる箇所を下記に記載。
【「改善」されたと思われる変更】
1.入会金・一般会費の値下げ(規約3.(1)①ⅱ)
入会金 :21,000円→20,000円
一般会費(1カ月): 3,150円→ 3,000円
2.出資金の分割払い期限が2歳3月→2歳4月に変更、回数も最大5回→10回に変更(規約3.(1)①ⅱ)
(ポイント)
出資金の分割払い回数が今までより増えて、分割払い出資者の負担が軽減される。
3.牝馬が6歳5月以降も現役を続行する際は会員に事前に通知(規約11.(5))
(ポイント)
牝馬は原則として6歳4月で引退するが、6歳5月以降も現役続行の場合、会員に事前に周知されることとなった。
【代表者変更に伴うもの】
1.クラブ法人の代表者・主要株主の変更(規約1.①)
代表者が「岡田義広」に、
主要株主が「(有)コスモヴューファーム、岡田義広」に変更された。
2.愛馬会法人の代表者・主要株主の変更(規約1.②)
代表者が「岡田亜希子」に、
主要株主が「(有)コスモヴューファーム」に変更された。
【用語の定義など】
1.顧客と会員を区別 (~2011年)
顧客=出資会員およびこれから出資する人
↓
(2012年~)
顧客=これから出資する者
会員=入会金、出資金および一般会費を入金した者
2.海外遠征(ポイント)
規約5.(4)に「海外遠征出資金」を追加。
「海外遠征以前に概算による費用見込額を、またはレース後に費用相当額」を追加出資するとのこと。
規約15.(1)に海外遠征で獲得した賞金の分配時期を明記。
「収入費用の確定した日の翌月末日に分配」
規約24.に海外遠征時の進上金の取扱を明記。
「控除率など遠征先の控除規定を優先」するが、「本邦規定の調教師・騎手・厩務員が対象となっていない場合、本邦規定を準用」するそうです。
3.その他 「出資金」→「競走馬出資金」(規約3.(1)①ⅱ)
「維持会費」→「維持費出資金」(規約3.(1)①ⅱ
「競走用馬保険金」→「保険料出資金」(規約3.(1)①ⅱ)
「現金振込時にかかる一切の手数料」→「振込手数料」(規約3.(1)①ⅰ)
「自動引落」→「自動振替」(規約3.(1)①ⅲ)
「会員資格の喪失」→「会員資格の失効」(規約3.(1)③)
(ポイント)
引退時に清算され、返戻される「維持会費」「競走用馬保険金」は「出資金」の追加出資金とみなされるようです。
【法令順守(金融庁などの行政指導)に伴う変更】
1.債務の延滞利息が年率20%→年率18%(規約3.(1)③ⅰ)
(ポイント)
未納しなければ、何も問題ありません。
2.雑所得の通算について(規約6.(1))
(ポイント)
運用期間中に生じた損失金は他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできない。→
確定申告の際に気をつけることとします。
【改善かどうか不明な変更】
1.保険料出資金の加入は2歳1月→2歳4月に変更(ポイント)
・1歳11月引落から2歳2月引落となり、費用負担の発生が遅れる。
・2歳1月から2歳3月までに出資馬が死亡した場合、保険に加入していないので、出資金は全額返済されない可能性がある。
2.愛馬会法人の円滑な運営を妨げた行為の例示(規約3(1)③ⅲ)
(規約より抜粋)
ⅲ.会員が次の事項等に該当する行為を行うなど、愛馬会法人の円滑な運営を妨げた場合、愛馬会法人はかかる会員に対して退会を求めることができ、さらに会員が有していた獲得賞金分配対象額及び精算金にかかる受領権並びに当該出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします。また、退会を求めなかった場合においても、あらたな出資申込を受け付けない場合があります。
・本書面の「12.(4)(=会員による馬主行為等)」の記載内容に違反した場合
・愛馬会法人、クラブ法人と、あたかも密接な係わり合いのあるように公表し、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合
・愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行う等の行為により、社会的評価を低下させ、愛馬会法人、クラブ法人に不利益をおよぼし、あるいはその可能性が生じた場合。
・関係各所に、みだりに訪問するなど、迷惑行為をした場合。
・メールや電話等で愛馬会法人、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対する迷惑行為をした場合。
・愛馬会法人が運営するホームページの認証キー、ユーザーID、パスワードを公表漏洩したり、不正使用したと認められた場合。
・各種印刷物、ホームページ等、愛馬会法人等に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合。 (以下、略)
(ポイント)
このブログのようにメルサを転載するのはよろしくないかもしれませんので、各馬の状況は上記に該当しないように今後記載することとします。3.残口数の確認は電話だけでなく、ホームページでも行うことができる(規約3.(1)①など)
4.匿名組合契約期間終了時を明確に記載(規約7.)
(ポイント)
維持費出資金等追加出資金の納入が終わり、精算金の支払が完了したら、匿名組合契約は解除される。
5.出資馬の引退判断は「クラブ法人」が行う(規約11.(5)および23.(3))
(ポイント)
クラブ法人の方に権限が集まるようにするらしいですね。
6.地方競馬在籍時の事故については保険の対象外となる場合がある(規約23.(1))
7.個人情報の取扱および利用目的の特定(規約25.)
(ポイント)
利用目的を変更した場合は「書面→書面またはホームページ」でお知らせするように変更
利用目的の範囲について
・「③ホームページからの出資予約、及びメールサービス時のメールアドレス」→「③各種お問い合わせへの回答やご連絡」に変更。
・⑤「愛馬会法人主催の旅行サービス等」→「愛馬会法人または
ビッグレッドファームグループ等主催の旅行サービス等」に変更。
・「⑥勝馬写真撮影の付添を他クラブに依頼した場合、氏名、会員番号等を依頼したクラブへ連絡すること」を追加。
以上
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