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来年(2016年)から
マイナンバー(個人番号)が導入される。
配当金支払通知書が入っていた封筒に「株式に関する『マイナンバー制度』のご案内」というものが同封されていた。
来年からマイナンバーの届け出が必要と思い、
証券会社のホームページで確認した。
すると、
現在口座を開設している人は「
2019年まで届け出が猶予」されるので、
証券会社へは2018年末までに届け出すればよいとのこと。
そこで、
国税庁のHPで確認すると、「
番号の猶予規定が設けられている法定調書」が20あった。
そこには「
特定口座年間取引報告書」「株式等の譲渡の対価等の支払調書」などは含まれている。
しかし、
ソーシャルレンディングの「匿名組合契約等の利益の分配の支払調書」が「番号の猶予規定が設けられている法定調書」に含まれていない。
ということは、
2017年1月の支払調書送付前の来年12月末までにソーシャルレンディング各社から「マイナンバーの届け出」を求められるのかもしれない。
「配当金や株式譲渡損益」は対象者が多いから3年間の猶予期間があるのに、「匿名組合~」は対象者が少ないから猶予期間がないのかな。
補足だが、受益者への
支払調書にはマイナンバー(個人番号)は記載されない。
ソーシャルレンディング各社が国税庁へ提出する支払調書に個人番号を記載する必要がある。
<参考>「番号の猶予規定が設けられている法定調書」
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