http://shikakenin.blog.shinobi.jp/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A/%E4%BB%8A%E5%B9%B4%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%9023%E5%B9%B4%E5%88%86%EF%BC%89%E3%82%82e-tax%E3%81%A7%E6%82%AA%E6%88%A6%E8%8B%A6%E9%97%98今年(平成23年分)もe-taxで悪戦苦闘
e-taxで悪戦苦闘した模様を下記に記載する。
1.電子証明書の更新後は再登録が必要今年は「
公的個人認証」の有効期限が昨年3月で切れたので、電子証明書の更新が必要となった(更新すると発行日から3年間有効)。
電子証明書を更新した時は「
確定申告書等作成コーナー・ご利用ガイド」で「
電子証明書の再登録」が必要で、私はこれを行わずに確定申告書データを送って、何度も「エラー」となった。
2.今年は「確定申告書等作成コーナー」で公的個人認証の確認が処理の最初に行われる今まで、「e-tax」では確定申告書を作成した後で「公的個人認証」を行っていた。
今年もそうだろうと思い、公的個人認証を更新する前に、源泉徴収票、支払通知書や支払調書の確定申告書データを入力しようとした。
そうしたら、今年はなんと「公的個人認証」を最初に行うようにシステムが変更された。
これではデータの入力ができないと諦めていたが、データを「書面提出」で入力し、公的個人認証を更新した後で「提出方法の選択」を「e-tax」に変更することにして、確定申告書データを入力した。
3.「書面提出」から「e-taxで提出」に切り替えることができた「書面提出」から「e-taxで提出」に切り替えるため、「申告書の作成をはじめる前に」で「提出方法選択」を「確定申告書等を印刷して税務署に提出する。」から「e-Taxにより税務署に提出する。」に変更した。
その後、「入力終了(次へ)」をどんどんクリックして、先へ進もうとしたところ、「所得・所得控除等入力 」で
「
TA-E77011 【配当所得、配当控除】の【支払通知書の種類】が未選択です」というエラーが出た。
「書面提出」時には入力の必要がなかった、「配当所得」の
「支払通知書の種類」について、入力を求められたので、手間がかかったが、修正をかけた。
修正が終わると、スムーズに進んで申告は完了した。
e-taxで確定申告を行うと、源泉徴収票、上場株式等の配当金の支払通知書、支払調書などの添付書類を提出する必要はない。確定申告期限から5年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがあるそうなので、書類は5年間保管しておけばOK。詳しくは
国税庁のHPへ。
「e-Taxならこんなにいいこと」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iikoto.htm
PR