http://shikakenin.blog.shinobi.jp/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A/%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%81%AE%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A-e-tax-今年の確定申告(e-tax)
今年も
確定申告を「
e-tax」で行う。
今年の申告の目的は下記の3つ。
1.「上場株式の繰越損失(平成21・23年分)」と当年の「上場株式等の譲渡益」を相殺し、
「上場株式の繰越損失(平成23年分)」を翌年以降に繰り越す(平成25年分~26年分まで繰越可能)。
2.「上場株式の配当収入」(平成23年分)と「1.の繰越損失」と相殺し、
源泉徴収税額(所得税)の還付を受ける(
住民税は6月以降の給与から天引きする時に更正される)。
→これでも平成23年分の繰越損失が多いので、平成25年以降に繰り越すことができる。
3.雑所得について、
「ソーシャルレンディング(maneo)の収入」と「一口馬主(ウイン)の損失」を相殺し、税額の還付を受ける。
上記のうち、1.と2.で生じる税還付の確定申告を1月下旬に行った(2月中旬に還付される旨、「
還付金処理状況確認」で確認済)。
その後、3.の雑所得の還付について、ウインからの支払調書が届いた2月9日に行った。(こちらは1か月ほど後、3月中旬に還付された)
【雑所得の申告について】◎雑所得は20万円以下ならば、確定申告は不要。
(各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が全て「雑所得」の場合)
◎確定申告することにより、源泉徴収された税金が還付される場合がある。
⇒「課税所得が330万円以下」で「所得税・税率が10%以下」の場合
◎雑所得がプラスの場合、総合課税(国・10%※+地方・10%=20%)で税額が計算される。
⇒所得税で還付を受けても、住民税徴収時(6月以降)に課税される。※
国の所得税率は所得に応じて、5%、10%、20%、23%、33%、40%である。
下記の表が私の申告した「雑所得」である。
雑所得は20万円以下なので、申告は不要だが、雑所得全体に対する「税率」が「28%」なので、「総合課税」の合計税率・20%(所得税・10%+住民税10%)の税額より大きいので確定申告を行った。
雑所得に対する所得税は総合課税(10%)で「10,933円」。
市民税と県民税を合わせた地方税も総合課税(10%)で「10,933円」。
国税と地方税で課税されるのは「確定税額・21,866円」。
源泉徴収されたのは「31,065円」なので、「確定税額・21,866円」との差額は「9,199円」になる。
確定申告では所得税額が確定するので、「源泉徴収税額・31,065円」と「所得税・10,933円」の差額である、「20,132円」が還付される。
6月以降に平成25年分の市民税・県民税の「10,933円」が徴収される(下記表を参照)。
ところで、職場で住民税の
「決定通知書」(細長くて短冊状のもの)が6月頃に交付されるが、そこに雑所得を載せたくない(職場に知られたくない)場合は確定申告時に
「住民税・事業税に関する事項」の
「1.給与・公的年金等の他に所得のある方の入力項目」で「自分で納付」を選択する。
キーワード:確定申告 e-tax 一口馬主 雑所得 株式等譲渡益 所得税 住民税 ソーシャルレンディング maneo 相殺 繰越損失 課税所得 330万円 税率 10%
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