忍者ブログ

shikakenin(しかけにん)の隠れ棲家

日記、確定申告、資産運用のことなどを書いています。 ブログを移転しました。 移転先は下記のアドレスになります。 https://shikakenin.blogspot.jp/

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

コメント

現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。

税務署からの照会(e-tax)が来ました

先月下旬に税務署から私宛に

e-Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用された方へ
《保管されている書類の提出のお願い》」

という照会文章が届きました。

e-taxを利用している人の中から「一定の方を抽出」するとのこと。

提出が省略されている「所得税確定申告書に係る書類」を提出するように税務署から求められました。

私は平成19年分~平成24年分まで6年続けて、e-taxを利用して初めての経験となります。

提出書類は
給与所得の源泉徴収票
特定口座年間取引報告書
「上場株式配当等支払通知書」
「配当等とみなす金額に関する支払通知書」
です。

提出した書類を返却してもらうこともできるそうです。

大きな「返信用封筒」が入っていましたので、書類のコピーを取ってから、税務署に書類を提出します。

「上場株式配当等支払通知書」の枚数が多いので、ポストに投函してから封筒が破けないかどうかが不安です。
照会全文を以下に掲載。

平成25年5月XX日
〒XXX-XXXX
XX市
大字XX△△△-△

      ○○ ○○ 様

      XXXXXXXX XXXXX                          XX 税務署長
e-Tax(国税電子申告・納税システム)をご利用された方へ
《保管されている書類の提出のお願い》

 税務行政につきましては、日頃からご協力いただきありがとうございます。
 また、所得税の確定申告に当たり、e-Taxをご利用いただきありがとうございました。
 さて、所得税の確定申告をe-Taxで行い、医療費の領収書や源泉徴収票等の記載内容を入力して送信することで提示または提出の省略(添付省略)をした場合、税務署においてはその記載内容を確認することができることとされております(国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条3項)。

 このため、税務署では、この制度をご利用していただいた方の中から一定の方を抽出させていただき、平成24年分の所得税確定申告書に係る次の書類を税務署まで提出していただくようお願いしております。

 つきましては、 6月XX日(X)までに、同封の返信用封筒により提出していただきますようお願いします。

○ 提出していただく書類(☑のある書類を提出してください。)

※ 書類の返却を希望される場合は、税務署へご連絡ください。
   書類は税務署にご持参いただいても差し支えありません。
    なお、提出していただいた書類の税務署での保存期間は1年です。
◯ご不明な点がありましたら、担当者までお問い合わせください。
 自動音声案内による番号案内が流れた場合は、「X」を選択してください。
この文書による行政指導の責任者は税務署長です。

【関連記事】
税務署からの照会(e-tax)の確認結果が届きました

キーワード:e-tax 照会 書類提出 税務署 確定申告 所得税 
PR

コメント

お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

カレンダー

10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

プロフィール

HN:
しかけにん
性別:
男性
職業:
サラリーマン
趣味:
資産運用、音楽鑑賞、読書、将棋
自己紹介:
株式、ソーシャルレンディング、投資信託、確定拠出年金の資産運用を行っています。

週に1回くらい更新する予定。

ブログ内検索