http://shikakenin.blog.shinobi.jp/ideco/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E6%8B%A0%E5%87%BA%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%80%8B%E4%BA%BA%E5%9E%8B%E3%81%AE%E4%B8%8A%E9%99%90%E8%A6%8B%E7%9B%B4%E3%81%97%E3%81%AF%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%88%E3%82%8B確定拠出年金個人型の上限見直しはありえる
10月25日の
日経新聞・朝刊1面に「
確定拠出年金、年収比例に 掛け金上限10~20%」という見出しがあった。
記事本文を読んでいくと、
確定拠出年金・企業型の掛金上限を引き上げる内容であった。
社会保障審議会・企業年金部会の資料が記事の材料の一部になっていると思われるので、
確定拠出年金・個人型の掛金上限見直しがないかを探してみた。
すると、10月14日の
厚生労働省「
第10回社会保障審議会企業年金部会 資料」の「
資料2 ライフコースの多様化への対応」の46ページに記述があった。
その記述によると、「現在の2倍程度(月額4万円程度)」を水準にすることが考えられるとある。
(以下、引用)
(2)個人型DCの拠出限度額のあり方
○ 個人型DCの拠出限度額については、加入対象者ごとに設定されているなど、分かりにくいという指摘がある。したがって、拠出限度額については、就労形態に左右されずに生涯にわたり切れ目のない自助努力を可能とするとともに、限度額管理が簡単で分かりやすい仕組みとするという観点も踏まえ、全ての加入者に共通した考え方で設定してはどうか。
※例えば、全ての加入者共通の拠出限度額の考え方として、企業型DC(他の企業年金なし)の約8割の加入者の平均掛金額(月額2万円程度)を満たす水準とした上で、上乗せ年金のない第1号被保険者や企業年金に加入していない第2号被保険者については、全加入者共通の拠出限度額の2倍程度(月額4万円程度)として水準とすること等が考えられる。
○ また、拠出限度額の設定については、自営業者等は雇用者よりも更に所得の得る時期が不規則であること等を踏まえれば、企業型と同様に、拠出期間の単位は年単位とすることが、定期的に掛金を拠出するという観点からも合理的ではないか。
(以上、引用終わり)
10月14日の会議議事録が公開されていないので、この資料が話題に上がったかどうか分からないが、こちらも記事で触れてほしかった。
参考までに確定拠出年金の見直しの方向性(ライフコースの多様化への対応について)は下記の通り。
1.個人型の適用拡大
国民年金3号被保険者(専業主婦(夫))や
共済年金被保険者が加入できるようにする。
2.企業型加入者が個人拠出できるようにする。
現在、労使が
マッチング拠出を導入した場合にだけ個人が掛金を拠出が可能で将来への備えを確定拠出年金では手厚くすることができなかったが、個人で拠出できるようにする。
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