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shikakenin(しかけにん)の隠れ棲家

日記、確定申告、資産運用のことなどを書いています。 ブログを移転しました。 移転先は下記のアドレスになります。 https://shikakenin.blogspot.jp/

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maneo・事業性ローンに延滞案件があった

10/24にmaneoは「証券取引等監視委員会からの指摘事項に関するご報告」をアップした。
証券取引等監視委員会からの指摘】
 事業性ローンファンドのうち借り手からの返済が延滞した案件について、保証会社の保証履行により返済並びに分配が実施された事実があること、また、この事実を投資家の皆様に開示していなかったことにつきまして、弊社の業務運営体制には問題がある。

<過去にあった事実>
1.事業性ローンファンドに「延滞案件(7社あて17ファンド)」があった。

2.延滞案件は延滞発生時点で連帯保証人である保証会社に保証履行してもらって、投資家に分配していた。

3.今後の情報開示については、外部の専門家を招いて委員会を設置する。

<指摘1>
事業性ローンファンドのうち借り手からの返済が延滞した案件について、保証会社の保証履行により返済並びに分配が実施された事実があること。

「損失補てん等の禁止」(金融商品取引法第39条1項3号)に抵触する可能性がある。

事業性ローンファンドのうち借り手からの返済が延滞した」ことは

当該有価証券等について生じた顧客の損失」に該当するかもしれない。

 また、

 「保証会社の保証履行により返済並びに分配が実施された」ことは

 「顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、(中略)当該顧客に対し、財産上の利益を提供」に該当するかもしれない。
(金融商品取引法第39条1項3号)
有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為

<指摘2>
この事実を投資家の皆様に開示していなかったことにつきまして、弊社の業務運営体制には問題がある。

金融庁」の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に抵触する可能性がある。

 「この事実を投資家の皆様に開示していなかったこと

 (「完済」と運用実績を開示し、「保証による完済」としなかったこと)が

 「運用の実績を掲げて広告を行う(=WEBに掲載する)場合に投資者に誤解を与える表示
 に該当するかもしれない。
VI. 監督上の評価項目と諸手続(投資運用業)>VI-2 業務の適切性(投資運用業)>VI-2-5 ファンド運用業に係る業務の適切性>VI-2-5-2 勧誘・説明態勢>(1)誇大広告の禁止等②)
運用の実績を掲げて広告を行う場合に、その一部を強調すること等により、投資者に誤解を与える表示を行っていないか。(運用の実績を掲げて広告を行う場合には、投資者保護の観点から、適切かつ分かりやすい表示がなされている必要がある。)

自分自身は「延滞案件」のうち、「9ファンド」に投資していた。

maneoは融資案件を募集してから、数分で「満額成立」となるので、早く投資しないといい案件に投資できないと考えたため、ファンドの内容を吟味する時間が全くなかった。

今後は「リスク」、「担保」や「保証」を確認して投資したいものだ。
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プロフィール

HN:
しかけにん
性別:
男性
職業:
サラリーマン
趣味:
資産運用、音楽鑑賞、読書、将棋
自己紹介:
株式、ソーシャルレンディング、投資信託、確定拠出年金の資産運用を行っています。

週に1回くらい更新する予定。

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