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先日、
NISA(少額投資非課税制度)の口座を証券会社で開設した。
「
株式数比例配分方式」
NISAで購入した株式の配当金はこの方法でないと非課税にならない。
今週、電車で日経新聞を読んでいて、上記記事を読み帰宅してから、証券会社のホームページにログインして、配当金受領方式を変更した。
日本証券業協会のQ&Aに記載されていた「上場株式の配当金等の受取方法とNISA口座での課税」は以下の表の通り。
今までは「②登録配当金受領口座方式」を選んでいたが、「④株式数比例配分方式」に変更した。
そのため、配当金はメインバンクでなく、証券会社の取引口座に振り込まれるようになる。
複数の証券会社に口座を持っている場合は「1つの証券会社」に手続きを行えば、他の証券会社での手続きは不要。
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