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shikakenin(しかけにん)の隠れ棲家

日記、確定申告、資産運用のことなどを書いています。 ブログを移転しました。 移転先は下記のアドレスになります。 https://shikakenin.blogspot.jp/

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NISAで購入した株式の配当を非課税で受け取るには

先日、NISA(少額投資非課税制度)の口座を証券会社で開設した。
株式数比例配分方式

NISAで購入した株式の配当金はこの方法でないと非課税にならない。

今週、電車で日経新聞を読んでいて、上記記事を読み帰宅してから、証券会社のホームページにログインして、配当金受領方式を変更した。

日本証券業協会のQ&Aに記載されていた「上場株式の配当金等の受取方法とNISA口座での課税」は以下の表の通り。

今までは「②登録配当金受領口座方式」を選んでいたが、「④株式数比例配分方式」に変更した。

そのため、配当金はメインバンクでなく、証券会社の取引口座に振り込まれるようになる。

複数の証券会社に口座を持っている場合は「1つの証券会社」に手続きを行えば、他の証券会社での手続きは不要。

キーワード:NISA 配当金 非課税 上場株式 株式数比例配分方式 配当金受領方式
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プロフィール

HN:
しかけにん
性別:
男性
職業:
サラリーマン
趣味:
資産運用、音楽鑑賞、読書、将棋
自己紹介:
株式、ソーシャルレンディング、投資信託、確定拠出年金の資産運用を行っています。

週に1回くらい更新する予定。

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